ドローン免許制度に関すること

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免許制度の今度について

日本ではドローンの飛行に関して、航空法や小型無人機等飛行禁止法などの法律が設けられています。
ドローンの免許制が施行されると、操縦者に対して以下のような影響が出てきます。

①ドローンの飛行がより制限される
ドローンの免許制が施行されることで、これまでは法律や条例といったルールを遵守した範囲であれば、誰であってもドローンを操縦することができましたが、飛行形態によっては免許を所有していないとドローンを操縦することができない仕組みになります。

②ドローンの機体と所有者の登録制度が開始
ドローンの免許制施行と並行して、機体と所有者の登録制度が2022年6月20日から義務化されます。

自動車のようにドローンの機体情報と所有者の個人情報の登録を義務化し、未登録のドローンの飛行を禁止することで、事故や犯罪の抑制に効果を発揮することになります。

③ドローンの安全性や規格などの認証制度が施行される
ドローン機体に関するルール整備も進められています。国が機体の安全性や規格などの基準を設け、認証を受けた機体のみ飛行を許可する流れで2022年12月の施行を目指し、現在も議論が行わなれています。

④国家資格としてスキルの証明が可能になる
ドローンの免許制施行は規制を強めるだけでなく、操縦者にとってメリットとなる側面もあります。これまでドローンについて、民間資格はありましたが国家資格は存在しませんでした。ビジネスでドローンを扱う人にとって、民間資格は一定のスキルの証明になるものの、資格がなくても操縦スキルさえあれば仕事ができるといった曖昧な状況でもありました。そこに国家資格であるドローン免許が施行されることで、スキルの証明がより厳格に行えます。自動車免許のように機体の種類や飛行方法に応じて、免許を段階分けすればビジネスを進める上で必須となる資格が明確になります。ドローン操縦者としての立場をより明確にする上で、免許制の導入は非常に効果的と言えます。

「では現在ある民間資格と国家資格の関係はどうなるの?」

「いつ資格を取るのが良いの?」

など、ドローンの資格、国家資格との関係についてもっと詳しく知りたい方向けに当協会では無料の説明会を開催しています。

ドローン免許制のポイント

日本では2022年12月よりドローンの免許制がスタートし、制度設計は以下の通りです。
 ①レベル4(有人地帯における目視外飛行)を可能とする
 ②一等資格/二等資格の2つの区分を儲ける
 ③登録制度の導入+ドローン機体の対象を100g以上の機体に拡大
 ④機体認証制度の導入

①レベル4(有人地帯における目視外飛行)を可能とする

ドローンの飛行形態について主に4つのレベル分けがなされています。
 ・レベル1:目視内での手動操縦飛行
 ・レベル2:目視内での自動/自立飛行
 ・レベル3:無人地帯における(補助者なし)目視外飛行
 ・レベル4:有人地帯における(補助者なし)目視外飛行

レベル3までに関しては現行法でも飛行が可能になっています。
例えば、離島などにおけるドローン配送の実証実験などはレベル3に該当します。
しかし、レベル4「有人地帯における(補助者なし)目視外飛行」に関しては、現行法で飛行が認められていません。

免許制の導入に合わせて、このレベル4における飛行を可能にすることが検討されています。
レベル4での飛行が可能になれば、市街地などでのドローン配送も実現していくことになります。

②一等資格/二等資格の2つの区分を設ける

現状としてドローン免許については「一等資格」と「二等資格」の2つの区分が用意されます。一等資格については、人口集中地区でも自動操縦などによって目視外飛行となる場合に、飛行経路上の第三者の立ち入りを管理できない(立ち入り管理措置講じれない)場面で必須となります。そしてこれはレベル4におけるドローン運用を行う上で重要な役割を果たしてきます。二等資格については、人口集中地区などで飛ばす場合に(立ち入り管理措置講じて)第三者の立ち入りを管理しなければなりません。「立ち入り管理処置」というのは予期せぬの墜落に備えて、補助者や看板の配置などにより、ドローンとは無関係な第三者の立ち入りを制限することです。つまり、一等資格と二等資格の大きな違いはレベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)において飛行させることが「できる」か「できないか」この違いになっています。また、資格資格には有効期限が設けられており、取得してから自動車免許のように3年の有効期限と資格更新のための講習が用意されると発表されています。

2022年4月20日に発表された情法では、新たに試験について明らかになりました。試験内容は①身体検査②学科試験③実地試験の3項目となります。現在ある国土交通省認定のドローンの民間資格を取得していた場合は③実地試験が免除になります。また「民間技能認証保有者等の経験者向けの講習要件を策定する」との記載があるため、現在ある民間資格を取得している人向けのカリキュラムが作られるので、今民間資格を取得して無駄になってしまうという事はありません。

③登録制度の導入+対象を100g以上の機体に拡大

免許制に合わせて、機体と操縦者を紐付ける登録制度も2022年6月20日施行されます。操縦者の氏名・住所と機体の情報を登録し、機体への登録記号の表示を義務付ける必要があります。さらに、現行の航空法では200g以上の機体のみが対象だったのに対して、免許制導入に合わせて対象となる機体は100g以上に拡大されます。これまで200g未満のドローンであれば航空法が適用されなかったので、比較的色々な場所で飛行させやすかったのですが、登録制度の施行以降は、200g未満のドローンも航空法が適用されますので自由が飛ばすことが出来なくなります。またここで抑えておきたいポイントが、2022年6月20日以降の登録は『リモートID搭載が義務』となるということです。このリモートIDとは外付けの端末で、登録の際に記入した情報や機体番号を発信する端末です。現在では30g程度に計量化されましたが、ドローンにとっての30gはとても重たく搭載するとドローンのパフォーマンスも落ちてしまいます。ただし、2022年6月19日までに事前登録申請を行うことで、リモートID機能の搭載義務が3年間は不要となります。既にドローンをお持ちの方は直ぐに登録し、お持ちでない方は早めに購入し事前登録を行うことをオススメします。

より詳しく知りたい方は以下記事もご覧ください。
ドローンの登録制(事前登録申請)とはこちらからご覧ください

④機体認証制度の導入

国が機体の案税制や規格について認証する制度が施行されます。ドローンの安全性を高めると共に、操縦者に対して機体の整備を義務付けや、民間検査機関による検査を実施するなどが予定されています。具体的には一種・二種の2つで階級分けがされ、一等資格の必要なレベル4の飛行においては一種の規格に合格した機体でしか飛ばすことはできません。2022年4月20日に発表された内容では、
 ・「型式認証を受けた機体(主に量産機)については、機体毎に行う機体認証の際の検査の全部又は一部が省略」つまり、DJIなどの大手の機体が省略の対象になると想定されます。
・機体認証・型式認証は、第一種(レベル4相当)と第二種に区分し、有期間は、3年(第一種機体認証は1年)

上記情報は国土交通省発表の資料を一部抜粋しています。詳しくは「こちら」からご覧ください。

今後の流れとしては、2023年の早期に一等ライセンスの試験を実施することが目標とされており、7月までに制度の運用に必要となる基準などが整備される予定です。








2022年4月20日にドローンの環境整備を行うための官民協議会が開催されました。2021年6月から1年近く開催されておらず、免許の試験や取得する方法について様々な情報が開示されています。

ドローン免許制度に関心がある方は以下フォームよりお問合わせください。